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制度のまとめ
今日は、これまでお話してきた育児休業の制度のまとめです。
育児休業の主な制度として、5つの制度がありました。
・育児休業
・勤務時間短縮等の措置
・時間外労働の制限
・深夜業の制限
・子の看護休暇
ひとつひとつ概要のおさらいをします。
育児休業
制度概要
1歳(一定の場合は1歳半)までの子を養育する親が休業を取得する制度。
適用除外労働者
・日々雇用される者
・期間雇用者(一定の要件を満たした期間雇用者は対象となる)
・労使協定により除外される以下の者
①勤続1年未満の者
②労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合
(イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
(ニ)子と同居している
③休業の申出のあった日から1年以内に雇用関係が終了する労働者
④週の所定労働日数が2日以下の労働者
⑤内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者
勤務時間短縮等の措置
制度概要
3歳までの子を養育する労働者が次の6つの制度のいずれか、もしくは2つ以上の制度を利用できる。
①短時間勤務制度
②フレックスタイム制
③始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ
④所定外労働をさせない制度
⑤託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
⑥1歳(育児休業を延長できる場合は1歳6か月)以上の子を養育する労働者については、育児休業の制度に準ずる措置でも講じても良い
適用除外労働者
・日々雇用される者
・労使協定により除外される以下の者
①勤続1年未満の者
②労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合
(イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
(ニ)子と同居している
③週の所定労働日数が2日以下の労働者
④内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者
時間外労働の制限
制度概要
小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときに、
事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
三六協定により労働時間を延長する場合であっても、
1ヶ月24時間、1年150時間を超えて労働時間を延長させないという制度
適用除外労働者
①日々雇用される者
②勤続1年未満の者
③労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合
(イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
(ニ)子と同居している
④週の所定労働日数が2日以下の労働者
⑤内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者
深夜業の制限
制度概要
小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときに、
事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
午後10時から午前5時までの間に労働を免除される制度
適用除外労働者
①日々雇用される者
②勤続1年未満の者
③請求にかかる家族の16歳以上の同居の家族が次の(イ)~(ハ)の要件をすべて満たす場合
(イ)深夜において就業していない者(1ヶ月について深夜における就業が3日以下の者を含む)
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、保育が困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
④週の所定労働日数が2日以下の労働者
⑤所定労働時間の全部が深夜にある労働者
子の看護休暇
制度概要
小学校就学前の子を養育する労働者が、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することができる制度
適用除外労働者
・日々雇用される者
・労使協定により除外される以下の者
①入社6ヶ月未満の労働者
②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
今日は、まとめですが、
これを見てもなかなかややこしくて理解できないかもしれませんね。
とりあえずは5つの制度があるということを理解していただければ、それで十分です。
育児休業の主な制度として、5つの制度がありました。
・育児休業
・勤務時間短縮等の措置
・時間外労働の制限
・深夜業の制限
・子の看護休暇
ひとつひとつ概要のおさらいをします。
育児休業
制度概要
1歳(一定の場合は1歳半)までの子を養育する親が休業を取得する制度。
適用除外労働者
・日々雇用される者
・期間雇用者(一定の要件を満たした期間雇用者は対象となる)
・労使協定により除外される以下の者
①勤続1年未満の者
②労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合
(イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
(ニ)子と同居している
③休業の申出のあった日から1年以内に雇用関係が終了する労働者
④週の所定労働日数が2日以下の労働者
⑤内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者
勤務時間短縮等の措置
制度概要
3歳までの子を養育する労働者が次の6つの制度のいずれか、もしくは2つ以上の制度を利用できる。
①短時間勤務制度
②フレックスタイム制
③始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ
④所定外労働をさせない制度
⑤託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
⑥1歳(育児休業を延長できる場合は1歳6か月)以上の子を養育する労働者については、育児休業の制度に準ずる措置でも講じても良い
適用除外労働者
・日々雇用される者
・労使協定により除外される以下の者
①勤続1年未満の者
②労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合
(イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
(ニ)子と同居している
③週の所定労働日数が2日以下の労働者
④内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者
時間外労働の制限
制度概要
小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときに、
事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
三六協定により労働時間を延長する場合であっても、
1ヶ月24時間、1年150時間を超えて労働時間を延長させないという制度
適用除外労働者
①日々雇用される者
②勤続1年未満の者
③労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合
(イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
(ニ)子と同居している
④週の所定労働日数が2日以下の労働者
⑤内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者
深夜業の制限
制度概要
小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときに、
事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
午後10時から午前5時までの間に労働を免除される制度
適用除外労働者
①日々雇用される者
②勤続1年未満の者
③請求にかかる家族の16歳以上の同居の家族が次の(イ)~(ハ)の要件をすべて満たす場合
(イ)深夜において就業していない者(1ヶ月について深夜における就業が3日以下の者を含む)
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、保育が困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
④週の所定労働日数が2日以下の労働者
⑤所定労働時間の全部が深夜にある労働者
子の看護休暇
制度概要
小学校就学前の子を養育する労働者が、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することができる制度
適用除外労働者
・日々雇用される者
・労使協定により除外される以下の者
①入社6ヶ月未満の労働者
②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
今日は、まとめですが、
これを見てもなかなかややこしくて理解できないかもしれませんね。
とりあえずは5つの制度があるということを理解していただければ、それで十分です。
Posted by 青い夜 2006年11月01日09:00│Comments(0)
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