勤務時間短縮等の措置:育児休業を取りましょう!

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勤務時間短縮等の措置

こんにちは。

今日は、「勤務時間短縮等の措置」についてお話しますね。


まず、育児休業制度というのは、大きく言って次の5つの制度でした。

・育児休業
・勤務時間短縮等の措置
・時間外労働の制限
・深夜業の制限
・子の看護休暇


この中の、

・勤務時間短縮等の措置

についてです。

それでは、説明していきますね。

まず、勤務時間短縮等の措置というのは、次の5+1の制度からなっています。

①短時間勤務制度
②フレックスタイム制
③始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ
④所定外労働をさせない制度
⑤託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

⑥1歳(育児休業を延長できる場合は1歳6か月)以上の子を養育する労働者については、育児休業の制度に準ずる措置でも講じても良いことになっています


それでは、それぞれ説明していきます

①短時間勤務制度

労働時間を短縮する制度です。
たとえば、1日の所定労働時間が7時間だとしたら、6時間(1時間短縮)する、
というような制度です。

なお、労働基準法には、「育児時間」という制度があり、

1歳に満たない子を養育する女性従業員は、休憩とは別に、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができる

という制度がありますが、

短時間勤務は、育児時間とは別に、短縮しなければならないということになります。

ちなみに、「育児時間」は、女性のみに与えられるものです。

これって男女で差をつけているから違反でしょうか?

いえいえ、これは労働基準法の制度ですので、違反ではありません。

労働基準法というのは、そもそも、子どもや女性の長時間労働が社会問題化し、それを規制するために生まれてきたという面があり、「女性や子ども」に対しては、保護する、という観点に立っているのです。

②フレックスタイム制

いわゆるフレックスタイム制ですね。
始業・終業時刻に縛られないである程度自由な勤務ができるようになります。

③始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ

始業時刻を繰上げたり、就業時間を繰下げたりする制度です。
保育所への送迎の便宜を図るものです。

④所定外労働をさせない制度

残業をさせない、という制度です。

「所定外労働」であって「時間外労働」ではありません。

「所定外労働」とは、所定労働時間を超えて働くことです。

「時間外労働」とは、法定労働時間を超えて働くことです。

法定労働時間は、1日8時間です。

ですので、たとえば1日の所定労働時間が7時間であるような場合には、
7時間を超えて働かせてはいけない、ということになります。

⑤託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

会社の中に託児施設を設置してしまうか、託児施設のお金を援助してあげる、という制度です。

⑥1歳(育児休業を延長できる場合は1歳6か月)以上の子を養育する労働者については、育児休業の制度に準ずる措置でも講じても良いことになっています

これが「+1」のところですね。

これは、要するに育児休業を3歳までにする、ということです。

ところが、この制度では、1歳(延長できる場合は1歳6か月)以上の育児休業の制度ですので、
たとえば、育児休業を取得しなかったり、養育する子が1歳になるまでに育児休業を終了した場合、勤務時間短縮等の措置が使えない期間が出てきてしまいます。

ですので、⑥の制度を導入する場合でも、①~⑤のいずれかの制度を導入する必要がでてきます。

なお、⑥の制度で3歳まで育児休業を取得できるようになっても、

雇用保険の育児休業基本給付金は、1歳(延長できる場合は1歳6か月)までしか支給されません。


次回は、勤務時間短縮等の措置の対象とならない人、についてお話します。

それでは。

はばタン


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