育児休業、いつまで取れる?:育児休業を取りましょう!

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育児休業、いつまで取れる?

こんにちは。

今日は、育児休業は、いつまで取れるのか?

ということをお話します。

まず、育児休業制度というのは、大きく言って次の5つの制度でしたね。

・育児休業
・勤務時間短縮等の措置
・時間外労働の制限
・深夜業の制限
・子の看護休暇


この中の、

「育児休業」についてです。

以前に、

1歳までの子どものいる労働者(男女)が休業を取れる
(一定の場合には1歳6か月まで延長される)


と、お話していました。

それでは、このことについて順を追って説明していきます。

まず、

1歳までの子どものいる労働者(男女)が休業を取れる

ということですが、

この、「1歳までの子ども」というのは具体的にいつまででしょうか?

「1歳までの子ども」、これは正確には、「1歳未満の子」のことです。

「1歳未満」とは、いつまでのことでしょうか?

これは、生まれた日から満1歳の誕生日の前日までの間の子になります。

つまり、1歳の誕生日は含まれません。

たとえば、学年を分けるときに、

4月1日生まれは早生まれになり、
4月2日生まれは次の学年になりますよね。

あれと同じ考え方です。


労働者(男女)が休業を取れる

「男女」とありますね。

女性だけでなく男性も取れます。

「女性だけが取れる」というような就業規則は作れません。


次に、

(一定の場合には1歳6か月まで延長される)

一定の場合というのは、次の2つがあります。
次の①②のどちらかに該当したときに1歳6か月まで育児休業を延長できます。

① 保育所入所を希望しているが、入所できない場合
② 子の養育を行っている配偶者(もう一人の親)であって、1歳以降子を養育する予定であったものが死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合


①について、この場合の保育所というのは、“認可保育所”のことです。

認可保育所に入所できない場合に、1歳6か月まで休業を延長できます。

単に保育所に入所できない、という場合だけでなく、
認可保育所以外の保育所に入所できたけど認可保育所で入所できるところを探している、
というような場合も休業を延長できます。

②について、

子の養育を行っている配偶者(もう一人の親)

子が1歳になるまで育児休業を取得していた場合の、もう一人の親ということですね。

1歳以降子を養育する予定であったものが

子が1歳になると育児休業が終了しますので、
それ以降をもう一人の親がそれまでと交代で子を養育する予定にしていた、ということですね。

死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合

子の養育を交代する予定だったもう一人の親が亡くなったり病気や怪我で養育できなくなったときですね。


これら、①②のどちらかの要件を満たせば、
1歳6か月まで育児休業期間を延長することができます。

なお、1歳6か月まで延長できるのは、間をあけないことが必要になっています。

つまり、子が1歳に達して育児休業が一旦終了した場合、
たとえ①②に該当するようになっても、延長はできないということです。


また、雇用保険から育児休業給付金が支給される場合には、
①②に該当して1歳6か月まで育児休業が延長すると、
延長された部分についても育児休業給付金が支給されることになります。

それでは、また次回

はばたん


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Posted by 青い夜 2006年10月15日12:48│Comments(0)育児休業
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