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雇用保険・社会保険
育児休業中に、お給料がでない従業員さんの場合、
雇用保険と社会保険(健康保険)からお金が支給されることがあります。
お給料が出る場合には、減額されたり支給されなかったりする場合もあります。
雇用保険については、
・育児休業基本給付金
・育児休業者職場復帰給付金
の2つの制度があります。
また、社会保険(健康保険)については
・出産育児一時金
・出産手当金
の2つの制度があります。
(この2つについては、正確には、
「育児」ではなく「出産」に対してのものですが、
時期が近いため、一緒に記載しています)
それでは、それぞれ説明します。
(正確に記載すると難しくなってしまうため、
大まかに説明しています。
厳密には正確でない箇所もありますがご了承ください)
雇用保険
・育児休業基本給付金
育児休業中、お給料の約3割が支給されます。
会社からお給料が支給される場合、
その額によって減額されたり支給されなかったりします。
育児休業の開始前に、
賃金支払いの元となった日が11日以上ある月が
12ヶ月以上あることが条件です。
・育児休業者職場復帰給付金
育児休業の後、6ヶ月経過後も
雇用保険の被保険者である場合、
お給料月額の約1割×基本給付金が支給された月数 が支給されます。
社会保険(健康保険)
・出産育児一時金
出産すると、一時金として35万円が支給されます。
(平成18年10月改正。以前は30万円でした)
従業員の奥さんが出産する場合、
「家族出産育児一時金」が支給されます。
金額は同じく35万円です。
・出産手当金
従業員さんが出産する場合、
出産前6週間前から出産後8週間の間、
働かなかった日につき、
お給料の約6割が支給されます。
今日は少しややこしかったですね。
「なにかもらえるかも!?」ぐらいに
考えていただいても良いかと思います。

雇用保険と社会保険(健康保険)からお金が支給されることがあります。
お給料が出る場合には、減額されたり支給されなかったりする場合もあります。
雇用保険については、
・育児休業基本給付金
・育児休業者職場復帰給付金
の2つの制度があります。
また、社会保険(健康保険)については
・出産育児一時金
・出産手当金
の2つの制度があります。
(この2つについては、正確には、
「育児」ではなく「出産」に対してのものですが、
時期が近いため、一緒に記載しています)
それでは、それぞれ説明します。
(正確に記載すると難しくなってしまうため、
大まかに説明しています。
厳密には正確でない箇所もありますがご了承ください)
雇用保険
・育児休業基本給付金
育児休業中、お給料の約3割が支給されます。
会社からお給料が支給される場合、
その額によって減額されたり支給されなかったりします。
育児休業の開始前に、
賃金支払いの元となった日が11日以上ある月が
12ヶ月以上あることが条件です。
・育児休業者職場復帰給付金
育児休業の後、6ヶ月経過後も
雇用保険の被保険者である場合、
お給料月額の約1割×基本給付金が支給された月数 が支給されます。
社会保険(健康保険)
・出産育児一時金
出産すると、一時金として35万円が支給されます。
(平成18年10月改正。以前は30万円でした)
従業員の奥さんが出産する場合、
「家族出産育児一時金」が支給されます。
金額は同じく35万円です。
・出産手当金
従業員さんが出産する場合、
出産前6週間前から出産後8週間の間、
働かなかった日につき、
お給料の約6割が支給されます。
今日は少しややこしかったですね。
「なにかもらえるかも!?」ぐらいに
考えていただいても良いかと思います。
Posted by 青い夜 2006年10月07日17:12│Comments(0)
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