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時間外労働の制限
今日は、時間外労働の制限についてお話します。
・育児休業
・勤務時間短縮等の措置
・時間外労働の制限 ←ココです
・深夜業の制限
・子の看護休暇
「時間外労働」とは、
法定労働時間を超えて労働することを言います。
ややこしいですが、「所定労働時間」と「法定労働時間」は違うものです。
「所定労働時間」は、その労働者の労働時間であり、
たとえば、ある労働者の1日の労働時間が7時間であった場合、
8時間まで労働させた場合には所定労働時間を超えて労働させたことになりますが、
1日の法定労働時間が8時間ですから、
時間外労働はさせていない、ということになります。
また、法定労働時間を超えて労働をさせる場合には、
「三六協定」という労働協約もしくは労使協定を労働基準監督署に届け出なければいけません。
さて、この“時間外労働の制限”という制度ですが、
小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときに、
事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
三六協定により労働時間を延長する場合であっても、
1ヶ月24時間、1年150時間を超えて労働時間を延長することができない。
という制度になっています。
では、説明していきますね。
小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときに、
「小学校の始期に達するまでの子」つまり、小学校に入るまでの子、ですね。
したがって、小学校にまだ入っていない子を養育する労働者が請求したとき、です。
事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、なかなか難しいのですが、
その事業所が相当な努力をしても時間外労働をさせざるを得ないような状況のことです。
つまり、事業所が相当努力をしても時間外労働させざるを得ないような場合を除き、
三六協定により労働時間を延長する場合であっても、
「三六協定」とは、時間外労働をさせるために労働基準監督署に届け出なければならないものでしたね。
三六協定を届け出ていて、時間外労働をさせることができる場合であっても、ということです。
1ヶ月24時間、1年150時間を超えて労働時間を延長することができない。
時間外労働について、1ヶ月24時間、1年150時間までしかさせられない
ということです。
さて、この“時間外労働の制限”ですが、適用除外となる労働者がいます。
適用除外については、また次回に。
・育児休業
・勤務時間短縮等の措置
・時間外労働の制限 ←ココです
・深夜業の制限
・子の看護休暇
「時間外労働」とは、
法定労働時間を超えて労働することを言います。
ややこしいですが、「所定労働時間」と「法定労働時間」は違うものです。
「所定労働時間」は、その労働者の労働時間であり、
たとえば、ある労働者の1日の労働時間が7時間であった場合、
8時間まで労働させた場合には所定労働時間を超えて労働させたことになりますが、
1日の法定労働時間が8時間ですから、
時間外労働はさせていない、ということになります。
また、法定労働時間を超えて労働をさせる場合には、
「三六協定」という労働協約もしくは労使協定を労働基準監督署に届け出なければいけません。
さて、この“時間外労働の制限”という制度ですが、
小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときに、
事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
三六協定により労働時間を延長する場合であっても、
1ヶ月24時間、1年150時間を超えて労働時間を延長することができない。
という制度になっています。
では、説明していきますね。
小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときに、
「小学校の始期に達するまでの子」つまり、小学校に入るまでの子、ですね。
したがって、小学校にまだ入っていない子を養育する労働者が請求したとき、です。
事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、なかなか難しいのですが、
その事業所が相当な努力をしても時間外労働をさせざるを得ないような状況のことです。
つまり、事業所が相当努力をしても時間外労働させざるを得ないような場合を除き、
三六協定により労働時間を延長する場合であっても、
「三六協定」とは、時間外労働をさせるために労働基準監督署に届け出なければならないものでしたね。
三六協定を届け出ていて、時間外労働をさせることができる場合であっても、ということです。
1ヶ月24時間、1年150時間を超えて労働時間を延長することができない。
時間外労働について、1ヶ月24時間、1年150時間までしかさせられない
ということです。
さて、この“時間外労働の制限”ですが、適用除外となる労働者がいます。
適用除外については、また次回に。
Posted by 青い夜 2006年10月23日11:00│Comments(0)
│時間外労働の制限
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