勤務時間短縮等の措置の対象となる人、ならない人
こんにちは。
今日は、先日お話した、勤務時間短縮等の措置の、対象となる人、ならない人についてです。
まず、勤務時間短縮等の措置とは、
次の6つの制度からなっているのでしたね。
①短時間勤務制度
②フレックスタイム制
③始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ
④所定外労働をさせない制度
⑤託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
⑥1歳(育児休業を延長できる場合は1歳6か月)以上の子を養育する労働者については、育児休業の制度に準ずる措置でも講じても良いことになっています
この、勤務時間短縮等の措置については
3歳までの子を養育する労働者が措置を受けることができます。
正確に言うと、
1歳までの子を養育する労働者が①~⑤の措置を、
1歳から3歳までの子を養育する労働者が①~⑥の措置を受けることができます。
つまり、⑥については、「育児休業に準ずる制度(要するに育児休業と同じです)」ですので、1歳までの子を養育する労働者については、⑥以外の措置を講ずる必要があるわけです。
さて、この「勤務時間短縮等の措置」の対象外となる労働者がいます。
・日々雇い入れられる労働者
です。
育児休業の対象外となる労働者は、他に「期間雇用者」がありましたが、
休業を取得する育児休業と違い、期間雇用者も適用になります。
また、労使協定で対象除外となる労働者がいます。
次の労働者になります
①勤続1年未満の者
②労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合
(イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
(ニ)子と同居している
③週の所定労働日数が2日以下の労働者
④内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者
下の、育児休業の、労使協定により適用除外となる労働者と比べてみてください
労使協定により除外できる労働者
①勤続1年未満の者
②労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合
(イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
(ニ)子と同居している
③休業の申出のあった日から1年以内に雇用関係が終了する労働者
④週の所定労働日数が2日以下の労働者
⑤内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者
③がこちらにはあり、勤務時間短縮等の措置の労使協定にはありませんね?
これはつまり、勤務時間短縮等の措置では期間雇用者が除外されていないからです。
他については育児休業の労使協定で適用除外となる労働者と同じになっています。
今日は、先日お話した、勤務時間短縮等の措置の、対象となる人、ならない人についてです。
まず、勤務時間短縮等の措置とは、
次の6つの制度からなっているのでしたね。
①短時間勤務制度
②フレックスタイム制
③始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ
④所定外労働をさせない制度
⑤託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
⑥1歳(育児休業を延長できる場合は1歳6か月)以上の子を養育する労働者については、育児休業の制度に準ずる措置でも講じても良いことになっています
この、勤務時間短縮等の措置については
3歳までの子を養育する労働者が措置を受けることができます。
正確に言うと、
1歳までの子を養育する労働者が①~⑤の措置を、
1歳から3歳までの子を養育する労働者が①~⑥の措置を受けることができます。
つまり、⑥については、「育児休業に準ずる制度(要するに育児休業と同じです)」ですので、1歳までの子を養育する労働者については、⑥以外の措置を講ずる必要があるわけです。
さて、この「勤務時間短縮等の措置」の対象外となる労働者がいます。
・日々雇い入れられる労働者
です。
育児休業の対象外となる労働者は、他に「期間雇用者」がありましたが、
休業を取得する育児休業と違い、期間雇用者も適用になります。
また、労使協定で対象除外となる労働者がいます。
次の労働者になります
①勤続1年未満の者
②労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合
(イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
(ニ)子と同居している
③週の所定労働日数が2日以下の労働者
④内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者
下の、育児休業の、労使協定により適用除外となる労働者と比べてみてください
労使協定により除外できる労働者
①勤続1年未満の者
②労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合
(イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
(ニ)子と同居している
③休業の申出のあった日から1年以内に雇用関係が終了する労働者
④週の所定労働日数が2日以下の労働者
⑤内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者
③がこちらにはあり、勤務時間短縮等の措置の労使協定にはありませんね?
これはつまり、勤務時間短縮等の措置では期間雇用者が除外されていないからです。
他については育児休業の労使協定で適用除外となる労働者と同じになっています。

Posted by 青い夜 2006年10月19日21:17│Comments(0)
│勤務時間短縮等の措置
勤務時間短縮等の措置
こんにちは。
今日は、「勤務時間短縮等の措置」についてお話しますね。
まず、育児休業制度というのは、大きく言って次の5つの制度でした。
・育児休業
・勤務時間短縮等の措置
・時間外労働の制限
・深夜業の制限
・子の看護休暇
この中の、
・勤務時間短縮等の措置
についてです。
それでは、説明していきますね。
まず、勤務時間短縮等の措置というのは、次の5+1の制度からなっています。
①短時間勤務制度
②フレックスタイム制
③始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ
④所定外労働をさせない制度
⑤託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
⑥1歳(育児休業を延長できる場合は1歳6か月)以上の子を養育する労働者については、育児休業の制度に準ずる措置でも講じても良いことになっています
それでは、それぞれ説明していきます
①短時間勤務制度
労働時間を短縮する制度です。
たとえば、1日の所定労働時間が7時間だとしたら、6時間(1時間短縮)する、
というような制度です。
なお、労働基準法には、「育児時間」という制度があり、
1歳に満たない子を養育する女性従業員は、休憩とは別に、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができる
という制度がありますが、
短時間勤務は、育児時間とは別に、短縮しなければならないということになります。
ちなみに、「育児時間」は、女性のみに与えられるものです。
これって男女で差をつけているから違反でしょうか?
いえいえ、これは労働基準法の制度ですので、違反ではありません。
労働基準法というのは、そもそも、子どもや女性の長時間労働が社会問題化し、それを規制するために生まれてきたという面があり、「女性や子ども」に対しては、保護する、という観点に立っているのです。
②フレックスタイム制
いわゆるフレックスタイム制ですね。
始業・終業時刻に縛られないである程度自由な勤務ができるようになります。
③始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ
始業時刻を繰上げたり、就業時間を繰下げたりする制度です。
保育所への送迎の便宜を図るものです。
④所定外労働をさせない制度
残業をさせない、という制度です。
「所定外労働」であって「時間外労働」ではありません。
「所定外労働」とは、所定労働時間を超えて働くことです。
「時間外労働」とは、法定労働時間を超えて働くことです。
法定労働時間は、1日8時間です。
ですので、たとえば1日の所定労働時間が7時間であるような場合には、
7時間を超えて働かせてはいけない、ということになります。
⑤託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
会社の中に託児施設を設置してしまうか、託児施設のお金を援助してあげる、という制度です。
⑥1歳(育児休業を延長できる場合は1歳6か月)以上の子を養育する労働者については、育児休業の制度に準ずる措置でも講じても良いことになっています
これが「+1」のところですね。
これは、要するに育児休業を3歳までにする、ということです。
ところが、この制度では、1歳(延長できる場合は1歳6か月)以上の育児休業の制度ですので、
たとえば、育児休業を取得しなかったり、養育する子が1歳になるまでに育児休業を終了した場合、勤務時間短縮等の措置が使えない期間が出てきてしまいます。
ですので、⑥の制度を導入する場合でも、①~⑤のいずれかの制度を導入する必要がでてきます。
なお、⑥の制度で3歳まで育児休業を取得できるようになっても、
雇用保険の育児休業基本給付金は、1歳(延長できる場合は1歳6か月)までしか支給されません。
次回は、勤務時間短縮等の措置の対象とならない人、についてお話します。
それでは。
今日は、「勤務時間短縮等の措置」についてお話しますね。
まず、育児休業制度というのは、大きく言って次の5つの制度でした。
・育児休業
・勤務時間短縮等の措置
・時間外労働の制限
・深夜業の制限
・子の看護休暇
この中の、
・勤務時間短縮等の措置
についてです。
それでは、説明していきますね。
まず、勤務時間短縮等の措置というのは、次の5+1の制度からなっています。
①短時間勤務制度
②フレックスタイム制
③始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ
④所定外労働をさせない制度
⑤託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
⑥1歳(育児休業を延長できる場合は1歳6か月)以上の子を養育する労働者については、育児休業の制度に準ずる措置でも講じても良いことになっています
それでは、それぞれ説明していきます
①短時間勤務制度
労働時間を短縮する制度です。
たとえば、1日の所定労働時間が7時間だとしたら、6時間(1時間短縮)する、
というような制度です。
なお、労働基準法には、「育児時間」という制度があり、
1歳に満たない子を養育する女性従業員は、休憩とは別に、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができる
という制度がありますが、
短時間勤務は、育児時間とは別に、短縮しなければならないということになります。
ちなみに、「育児時間」は、女性のみに与えられるものです。
これって男女で差をつけているから違反でしょうか?
いえいえ、これは労働基準法の制度ですので、違反ではありません。
労働基準法というのは、そもそも、子どもや女性の長時間労働が社会問題化し、それを規制するために生まれてきたという面があり、「女性や子ども」に対しては、保護する、という観点に立っているのです。
②フレックスタイム制
いわゆるフレックスタイム制ですね。
始業・終業時刻に縛られないである程度自由な勤務ができるようになります。
③始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ
始業時刻を繰上げたり、就業時間を繰下げたりする制度です。
保育所への送迎の便宜を図るものです。
④所定外労働をさせない制度
残業をさせない、という制度です。
「所定外労働」であって「時間外労働」ではありません。
「所定外労働」とは、所定労働時間を超えて働くことです。
「時間外労働」とは、法定労働時間を超えて働くことです。
法定労働時間は、1日8時間です。
ですので、たとえば1日の所定労働時間が7時間であるような場合には、
7時間を超えて働かせてはいけない、ということになります。
⑤託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
会社の中に託児施設を設置してしまうか、託児施設のお金を援助してあげる、という制度です。
⑥1歳(育児休業を延長できる場合は1歳6か月)以上の子を養育する労働者については、育児休業の制度に準ずる措置でも講じても良いことになっています
これが「+1」のところですね。
これは、要するに育児休業を3歳までにする、ということです。
ところが、この制度では、1歳(延長できる場合は1歳6か月)以上の育児休業の制度ですので、
たとえば、育児休業を取得しなかったり、養育する子が1歳になるまでに育児休業を終了した場合、勤務時間短縮等の措置が使えない期間が出てきてしまいます。
ですので、⑥の制度を導入する場合でも、①~⑤のいずれかの制度を導入する必要がでてきます。
なお、⑥の制度で3歳まで育児休業を取得できるようになっても、
雇用保険の育児休業基本給付金は、1歳(延長できる場合は1歳6か月)までしか支給されません。
次回は、勤務時間短縮等の措置の対象とならない人、についてお話します。
それでは。

Posted by 青い夜 2006年10月16日10:00│Comments(0)
│勤務時間短縮等の措置