制度のまとめ
今日は、これまでお話してきた育児休業の制度のまとめです。
育児休業の主な制度として、5つの制度がありました。
・育児休業
・勤務時間短縮等の措置
・時間外労働の制限
・深夜業の制限
・子の看護休暇
ひとつひとつ概要のおさらいをします。
育児休業
制度概要
1歳(一定の場合は1歳半)までの子を養育する親が休業を取得する制度。
適用除外労働者
・日々雇用される者
・期間雇用者(一定の要件を満たした期間雇用者は対象となる)
・労使協定により除外される以下の者
①勤続1年未満の者
②労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合
(イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
(ニ)子と同居している
③休業の申出のあった日から1年以内に雇用関係が終了する労働者
④週の所定労働日数が2日以下の労働者
⑤内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者
勤務時間短縮等の措置
制度概要
3歳までの子を養育する労働者が次の6つの制度のいずれか、もしくは2つ以上の制度を利用できる。
①短時間勤務制度
②フレックスタイム制
③始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ
④所定外労働をさせない制度
⑤託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
⑥1歳(育児休業を延長できる場合は1歳6か月)以上の子を養育する労働者については、育児休業の制度に準ずる措置でも講じても良い
適用除外労働者
・日々雇用される者
・労使協定により除外される以下の者
①勤続1年未満の者
②労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合
(イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
(ニ)子と同居している
③週の所定労働日数が2日以下の労働者
④内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者
時間外労働の制限
制度概要
小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときに、
事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
三六協定により労働時間を延長する場合であっても、
1ヶ月24時間、1年150時間を超えて労働時間を延長させないという制度
適用除外労働者
①日々雇用される者
②勤続1年未満の者
③労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合
(イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
(ニ)子と同居している
④週の所定労働日数が2日以下の労働者
⑤内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者
深夜業の制限
制度概要
小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときに、
事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
午後10時から午前5時までの間に労働を免除される制度
適用除外労働者
①日々雇用される者
②勤続1年未満の者
③請求にかかる家族の16歳以上の同居の家族が次の(イ)~(ハ)の要件をすべて満たす場合
(イ)深夜において就業していない者(1ヶ月について深夜における就業が3日以下の者を含む)
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、保育が困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
④週の所定労働日数が2日以下の労働者
⑤所定労働時間の全部が深夜にある労働者
子の看護休暇
制度概要
小学校就学前の子を養育する労働者が、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することができる制度
適用除外労働者
・日々雇用される者
・労使協定により除外される以下の者
①入社6ヶ月未満の労働者
②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
今日は、まとめですが、
これを見てもなかなかややこしくて理解できないかもしれませんね。
とりあえずは5つの制度があるということを理解していただければ、それで十分です。

育児休業の主な制度として、5つの制度がありました。
・育児休業
・勤務時間短縮等の措置
・時間外労働の制限
・深夜業の制限
・子の看護休暇
ひとつひとつ概要のおさらいをします。
育児休業
制度概要
1歳(一定の場合は1歳半)までの子を養育する親が休業を取得する制度。
適用除外労働者
・日々雇用される者
・期間雇用者(一定の要件を満たした期間雇用者は対象となる)
・労使協定により除外される以下の者
①勤続1年未満の者
②労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合
(イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
(ニ)子と同居している
③休業の申出のあった日から1年以内に雇用関係が終了する労働者
④週の所定労働日数が2日以下の労働者
⑤内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者
勤務時間短縮等の措置
制度概要
3歳までの子を養育する労働者が次の6つの制度のいずれか、もしくは2つ以上の制度を利用できる。
①短時間勤務制度
②フレックスタイム制
③始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ
④所定外労働をさせない制度
⑤託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
⑥1歳(育児休業を延長できる場合は1歳6か月)以上の子を養育する労働者については、育児休業の制度に準ずる措置でも講じても良い
適用除外労働者
・日々雇用される者
・労使協定により除外される以下の者
①勤続1年未満の者
②労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合
(イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
(ニ)子と同居している
③週の所定労働日数が2日以下の労働者
④内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者
時間外労働の制限
制度概要
小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときに、
事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
三六協定により労働時間を延長する場合であっても、
1ヶ月24時間、1年150時間を超えて労働時間を延長させないという制度
適用除外労働者
①日々雇用される者
②勤続1年未満の者
③労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合
(イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
(ニ)子と同居している
④週の所定労働日数が2日以下の労働者
⑤内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者
深夜業の制限
制度概要
小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときに、
事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
午後10時から午前5時までの間に労働を免除される制度
適用除外労働者
①日々雇用される者
②勤続1年未満の者
③請求にかかる家族の16歳以上の同居の家族が次の(イ)~(ハ)の要件をすべて満たす場合
(イ)深夜において就業していない者(1ヶ月について深夜における就業が3日以下の者を含む)
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、保育が困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
④週の所定労働日数が2日以下の労働者
⑤所定労働時間の全部が深夜にある労働者
子の看護休暇
制度概要
小学校就学前の子を養育する労働者が、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することができる制度
適用除外労働者
・日々雇用される者
・労使協定により除外される以下の者
①入社6ヶ月未満の労働者
②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
今日は、まとめですが、
これを見てもなかなかややこしくて理解できないかもしれませんね。
とりあえずは5つの制度があるということを理解していただければ、それで十分です。

Posted by 青い夜 2006年11月01日09:00│Comments(0)
│概要
雇用保険・社会保険
育児休業中に、お給料がでない従業員さんの場合、
雇用保険と社会保険(健康保険)からお金が支給されることがあります。
お給料が出る場合には、減額されたり支給されなかったりする場合もあります。
雇用保険については、
・育児休業基本給付金
・育児休業者職場復帰給付金
の2つの制度があります。
また、社会保険(健康保険)については
・出産育児一時金
・出産手当金
の2つの制度があります。
(この2つについては、正確には、
「育児」ではなく「出産」に対してのものですが、
時期が近いため、一緒に記載しています)
それでは、それぞれ説明します。
(正確に記載すると難しくなってしまうため、
大まかに説明しています。
厳密には正確でない箇所もありますがご了承ください)
雇用保険
・育児休業基本給付金
育児休業中、お給料の約3割が支給されます。
会社からお給料が支給される場合、
その額によって減額されたり支給されなかったりします。
育児休業の開始前に、
賃金支払いの元となった日が11日以上ある月が
12ヶ月以上あることが条件です。
・育児休業者職場復帰給付金
育児休業の後、6ヶ月経過後も
雇用保険の被保険者である場合、
お給料月額の約1割×基本給付金が支給された月数 が支給されます。
社会保険(健康保険)
・出産育児一時金
出産すると、一時金として35万円が支給されます。
(平成18年10月改正。以前は30万円でした)
従業員の奥さんが出産する場合、
「家族出産育児一時金」が支給されます。
金額は同じく35万円です。
・出産手当金
従業員さんが出産する場合、
出産前6週間前から出産後8週間の間、
働かなかった日につき、
お給料の約6割が支給されます。
今日は少しややこしかったですね。
「なにかもらえるかも!?」ぐらいに
考えていただいても良いかと思います。
雇用保険と社会保険(健康保険)からお金が支給されることがあります。
お給料が出る場合には、減額されたり支給されなかったりする場合もあります。
雇用保険については、
・育児休業基本給付金
・育児休業者職場復帰給付金
の2つの制度があります。
また、社会保険(健康保険)については
・出産育児一時金
・出産手当金
の2つの制度があります。
(この2つについては、正確には、
「育児」ではなく「出産」に対してのものですが、
時期が近いため、一緒に記載しています)
それでは、それぞれ説明します。
(正確に記載すると難しくなってしまうため、
大まかに説明しています。
厳密には正確でない箇所もありますがご了承ください)
雇用保険
・育児休業基本給付金
育児休業中、お給料の約3割が支給されます。
会社からお給料が支給される場合、
その額によって減額されたり支給されなかったりします。
育児休業の開始前に、
賃金支払いの元となった日が11日以上ある月が
12ヶ月以上あることが条件です。
・育児休業者職場復帰給付金
育児休業の後、6ヶ月経過後も
雇用保険の被保険者である場合、
お給料月額の約1割×基本給付金が支給された月数 が支給されます。
社会保険(健康保険)
・出産育児一時金
出産すると、一時金として35万円が支給されます。
(平成18年10月改正。以前は30万円でした)
従業員の奥さんが出産する場合、
「家族出産育児一時金」が支給されます。
金額は同じく35万円です。
・出産手当金
従業員さんが出産する場合、
出産前6週間前から出産後8週間の間、
働かなかった日につき、
お給料の約6割が支給されます。
今日は少しややこしかったですね。
「なにかもらえるかも!?」ぐらいに
考えていただいても良いかと思います。
Posted by 青い夜 2006年10月07日17:12│Comments(0)
│概要
育児休業って?
育児休業ってなんでしょう?
育児休業とは、「育児・介護休業法」という法律による制度で、
おおまかに言うと、
1歳までの子どものいる労働者(男女)が休業を取れる
(一定の場合には1歳6か月まで延長される)
という制度です。
でも、これだけじゃありません。
「育児休業」といっても、実は休業以外の制度もあります。
ざっというと、
・育児休業
・勤務時間短縮等の措置
・時間外労働の制限
・深夜業の制限
・子の看護休暇
などがあります。
これらのことについては、順を追って説明したいと思います。
なお、育児休業を取得しているときに、
・事業主は休業中の従業員に賃金を支払うことは求められていない
(ただし、就業規則に「支払うと決めた」場合は支払わなければならない
のです。
これを、「ノーワーク・ノーペイの原則」と言います。
(つまり法律では、働かないとき(ノーワーク)には賃金払わなくていいよ(ノーペイ)、ということです)
え!?じゃあ、育児休業中にお金入って来ないじゃん!
って思いますよね?
みなさんの給与明細を見てください。
「雇用保険料」や「社会保険料」って引かれていませんか?
(引かれていない人は、雇用保険や社会保険の対象ではないのかもしれません。
また、記入していないだけ、ということもあります。)
そうです、育児休業中には雇用保険や社会保険から、給付が出るのです。
(要件によっては出ない場合も、もちろんありますが)
無駄にお給料から天引きされているわけじゃなかったんですね。
この、雇用保険・社会保険のお話についてはまた明日。

(この画像は、「僕の見た秩序」からお借りしています)
育児休業とは、「育児・介護休業法」という法律による制度で、
おおまかに言うと、
1歳までの子どものいる労働者(男女)が休業を取れる
(一定の場合には1歳6か月まで延長される)
という制度です。
でも、これだけじゃありません。
「育児休業」といっても、実は休業以外の制度もあります。
ざっというと、
・育児休業
・勤務時間短縮等の措置
・時間外労働の制限
・深夜業の制限
・子の看護休暇
などがあります。
これらのことについては、順を追って説明したいと思います。
なお、育児休業を取得しているときに、
・事業主は休業中の従業員に賃金を支払うことは求められていない
(ただし、就業規則に「支払うと決めた」場合は支払わなければならない
のです。
これを、「ノーワーク・ノーペイの原則」と言います。
(つまり法律では、働かないとき(ノーワーク)には賃金払わなくていいよ(ノーペイ)、ということです)
え!?じゃあ、育児休業中にお金入って来ないじゃん!
って思いますよね?
みなさんの給与明細を見てください。
「雇用保険料」や「社会保険料」って引かれていませんか?
(引かれていない人は、雇用保険や社会保険の対象ではないのかもしれません。
また、記入していないだけ、ということもあります。)
そうです、育児休業中には雇用保険や社会保険から、給付が出るのです。
(要件によっては出ない場合も、もちろんありますが)
無駄にお給料から天引きされているわけじゃなかったんですね。
この、雇用保険・社会保険のお話についてはまた明日。

(この画像は、「僕の見た秩序」からお借りしています)
Posted by 青い夜 2006年10月06日21:24│Comments(0)
│概要
育児休業を取りましょう!
「育児休業」
みなさんは一度は聞かれたこともあると思います。
育児休業、取られていますか?
そんなのうちの会社にはない?
育児休業があるのは大企業か公務員だけ?
子どもがいない?(←まあ、これはさすがに取れませんが・・・)
そんなことはありません。
条件さえそろえば育児休業は取れます。
(もちろん、「法律でそうなってるから」なんてヤボなことは言いませんよ)
では、そもそも育児休業とは何なのか?
これから、このブログで書いていきたいと思います。
個人的に質問したい!という人はメールでお願いします。
もちろん、秘密は厳守いたします。

みなさんは一度は聞かれたこともあると思います。
育児休業、取られていますか?
そんなのうちの会社にはない?
育児休業があるのは大企業か公務員だけ?
子どもがいない?(←まあ、これはさすがに取れませんが・・・)
そんなことはありません。
条件さえそろえば育児休業は取れます。
(もちろん、「法律でそうなってるから」なんてヤボなことは言いませんよ)
では、そもそも育児休業とは何なのか?
これから、このブログで書いていきたいと思います。
個人的に質問したい!という人はメールでお願いします。
もちろん、秘密は厳守いたします。

Posted by 青い夜 2006年10月05日23:28│Comments(2)
│概要