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時間外労働の制限の対象とならない人

今日は、時間外労働の制限の対象とならない人についてお話します。


時間外労働の制限から除外される労働者は次のとおりです。


①日々雇用される者
②勤続1年未満の者
③労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合
 (イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下
 (ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難な状態でない
 (ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
 (ニ)子と同居している
④週の所定労働日数が2日以下の労働者
⑤内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者



“勤務時間短縮等の措置が、労使協定により対象とならない人”に似ていますね。


時間外労働の制限の適用除外になる労働者については、

「労使協定」が必要ありません。



時間外労働の制限の適用除外になる労働者の範囲は、


日々雇用される者



“勤務時間短縮等の措置”の、労使協定により適用除外となる者

をあわせたもの、と同じになっています。


勤務時間短縮等の措置の場合も、日々雇用される者は適用除外でしたので、

違いは、時間外労働の制限には「労使協定」が必要ないということですね。


勤務時間短縮等の措置のときと同じく、

期間雇用者も、時間外労働の制限は請求できることになります。


はばタン  


Posted by 青い夜  2006年10月24日07:05│Comments(0)時間外労働の制限

時間外労働の制限

今日は、時間外労働の制限についてお話します。


・育児休業
・勤務時間短縮等の措置

・時間外労働の制限 ←ココです
・深夜業の制限
・子の看護休暇



時間外労働」とは、

法定労働時間を超えて労働することを言います。

ややこしいですが、「所定労働時間」と「法定労働時間」は違うものです。

所定労働時間」は、その労働者の労働時間であり、

たとえば、ある労働者の1日の労働時間が7時間であった場合、

8時間まで労働させた場合には所定労働時間を超えて労働させたことになりますが、

1日の法定労働時間が8時間ですから、

時間外労働はさせていない、ということになります。

また、法定労働時間を超えて労働をさせる場合には、

「三六協定」という労働協約もしくは労使協定を労働基準監督署に届け出なければいけません。



さて、この“時間外労働の制限”という制度ですが、


小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときに、
事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
三六協定により労働時間を延長する場合であっても、
1ヶ月24時間、1年150時間を超えて労働時間を延長することができない。


という制度になっています。


では、説明していきますね。


小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときに、

「小学校の始期に達するまでの子」つまり、小学校に入るまでの子、ですね。

したがって、小学校にまだ入っていない子を養育する労働者が請求したとき、です。



事業の正常な運営を妨げる場合を除き、

「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、なかなか難しいのですが、

その事業所が相当な努力をしても時間外労働をさせざるを得ないような状況のことです。

つまり、事業所が相当努力をしても時間外労働させざるを得ないような場合を除き、



三六協定により労働時間を延長する場合であっても、

「三六協定」とは、時間外労働をさせるために労働基準監督署に届け出なければならないものでしたね。

三六協定を届け出ていて、時間外労働をさせることができる場合であっても、ということです。



1ヶ月24時間、1年150時間を超えて労働時間を延長することができない。

時間外労働について、1ヶ月24時間、1年150時間までしかさせられない

ということです。




さて、この“時間外労働の制限”ですが、適用除外となる労働者がいます。



適用除外については、また次回に。

はばタン
  


Posted by 青い夜  2006年10月23日11:00│Comments(0)時間外労働の制限