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深夜業の制限
今日は、“深夜業の制限”についてお話します。
・育児休業
・勤務時間短縮等の措置
・時間外労働の制限
・深夜業の制限 ←ココです
・子の看護休暇
「深夜業」とは、
その名のとおり、深夜の時間帯に労働することですが、
「深夜の時間帯」とは、午後10時から午前5時までのことを言います。
さて、この“深夜業の制限”という制度ですが、
小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときに、
事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
午後10時から午前5時までの間に労働させることができない
という制度になっています。
それでは、説明していきますね
小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときに、
「小学校の始期に達するまでの子」つまり、小学校に入るまでの子、ですね。
したがって、小学校にまだ入っていない子を養育する労働者が請求したとき、です。
事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、なかなか難しいのですが、
その事業所が相当な努力をしても深夜業をさせざるを得ないような状況のことです。
つまり、事業所が相当努力をしても深夜業をさせざるを得ないような場合を除き、
午後10時から午前5時までの間に労働させることができない。
深夜業させることができない、つまり午後10から午前5時までの間に労働させることができない
ということです。
さて、この“深夜業の制限”ですが、適用除外となる労働者がいます。
適用除外については、また次回に。

・育児休業
・勤務時間短縮等の措置
・時間外労働の制限
・深夜業の制限 ←ココです
・子の看護休暇
「深夜業」とは、
その名のとおり、深夜の時間帯に労働することですが、
「深夜の時間帯」とは、午後10時から午前5時までのことを言います。
さて、この“深夜業の制限”という制度ですが、
小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときに、
事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
午後10時から午前5時までの間に労働させることができない
という制度になっています。
それでは、説明していきますね
小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときに、
「小学校の始期に達するまでの子」つまり、小学校に入るまでの子、ですね。
したがって、小学校にまだ入っていない子を養育する労働者が請求したとき、です。
事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、なかなか難しいのですが、
その事業所が相当な努力をしても深夜業をさせざるを得ないような状況のことです。
つまり、事業所が相当努力をしても深夜業をさせざるを得ないような場合を除き、
午後10時から午前5時までの間に労働させることができない。
深夜業させることができない、つまり午後10から午前5時までの間に労働させることができない
ということです。
さて、この“深夜業の制限”ですが、適用除外となる労働者がいます。
適用除外については、また次回に。

Posted by 青い夜 2006年10月25日07:20│Comments(0)
│深夜業の制限
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