時間外労働の制限の対象とならない人:育児休業を取りましょう!

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時間外労働の制限の対象とならない人

今日は、時間外労働の制限の対象とならない人についてお話します。


時間外労働の制限から除外される労働者は次のとおりです。


①日々雇用される者
②勤続1年未満の者
③労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合
 (イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下
 (ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難な状態でない
 (ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
 (ニ)子と同居している
④週の所定労働日数が2日以下の労働者
⑤内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者



“勤務時間短縮等の措置が、労使協定により対象とならない人”に似ていますね。


時間外労働の制限の適用除外になる労働者については、

「労使協定」が必要ありません。



時間外労働の制限の適用除外になる労働者の範囲は、


日々雇用される者



“勤務時間短縮等の措置”の、労使協定により適用除外となる者

をあわせたもの、と同じになっています。


勤務時間短縮等の措置の場合も、日々雇用される者は適用除外でしたので、

違いは、時間外労働の制限には「労使協定」が必要ないということですね。


勤務時間短縮等の措置のときと同じく、

期間雇用者も、時間外労働の制限は請求できることになります。


はばタン


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 時間外労働の制限 (2006-10-23 11:00)

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