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時間外労働の制限の対象とならない人
今日は、時間外労働の制限の対象とならない人についてお話します。
時間外労働の制限から除外される労働者は次のとおりです。
①日々雇用される者
②勤続1年未満の者
③労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合
(イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
(ニ)子と同居している
④週の所定労働日数が2日以下の労働者
⑤内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者
“勤務時間短縮等の措置が、労使協定により対象とならない人”に似ていますね。
時間外労働の制限の適用除外になる労働者については、
「労使協定」が必要ありません。
時間外労働の制限の適用除外になる労働者の範囲は、
日々雇用される者
と
“勤務時間短縮等の措置”の、労使協定により適用除外となる者
をあわせたもの、と同じになっています。
勤務時間短縮等の措置の場合も、日々雇用される者は適用除外でしたので、
違いは、時間外労働の制限には「労使協定」が必要ないということですね。
勤務時間短縮等の措置のときと同じく、
期間雇用者も、時間外労働の制限は請求できることになります。
時間外労働の制限から除外される労働者は次のとおりです。
①日々雇用される者
②勤続1年未満の者
③労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合
(イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
(ニ)子と同居している
④週の所定労働日数が2日以下の労働者
⑤内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者
“勤務時間短縮等の措置が、労使協定により対象とならない人”に似ていますね。
時間外労働の制限の適用除外になる労働者については、
「労使協定」が必要ありません。
時間外労働の制限の適用除外になる労働者の範囲は、
日々雇用される者
と
“勤務時間短縮等の措置”の、労使協定により適用除外となる者
をあわせたもの、と同じになっています。
勤務時間短縮等の措置の場合も、日々雇用される者は適用除外でしたので、
違いは、時間外労働の制限には「労使協定」が必要ないということですね。
勤務時間短縮等の措置のときと同じく、
期間雇用者も、時間外労働の制限は請求できることになります。
Posted by 青い夜 2006年10月24日07:05│Comments(0)
│時間外労働の制限
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