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深夜業の制限の対象とならない人

今日は、時間外労働の制限の対象とならない人についてお話します。


深夜業の制限から除外される労働者は次のとおりです。


①日々雇用される者
②勤続1年未満の者
③請求にかかる家族の16歳以上の同居の家族が次の(イ)~(ハ)の要件をすべて満たす場合
 (イ)深夜において就業していない者(1ヶ月について深夜における就業が3日以下の者を含む)
 (ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、保育が困難な状態でない
 (ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
④週の所定労働日数が2日以下の労働者
⑤所定労働時間の全部が深夜にある労働者



それでは、説明していきます。


①日々雇用される者

日々雇用される者は、1日単位の労働契約ですので、長期間にわたって深夜業の制限を請求する制度にはなじまないと考えられるため、対象としていません。

期間雇用者は対象となります。


②勤続1年未満の者

育児休業の前提として、1年以上同じ事業主に雇用されていること、ということがありましたね。
ここでも、この考え方がでてきます。


③請求にかかる家族の16歳以上の同居の家族が次の(イ)~(ハ)の要件をすべて満たす場合

深夜に子どもを養育できる者がいれば、深夜業の制限を請求しなくても大丈夫だろう、ということで、
そのため、「16歳以上の同居の家族」がいれば適用除外となります。
ただし、その「16歳以上の同居の家族」が、子の保育ができる状態でなければいけませんから、そのことが(イ)~(ハ)に書いてあります。


(イ)深夜において就業していない者(1ヶ月について深夜における就業が3日以下の者を含む)

深夜に就業している者では、当然、深夜に子の保育はできないためです。

(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、保育が困難な状態でない

心身とも健康であることが必要です。


(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している

産前産後の者は、「保育できる者」にはなりません。


これら(イ)~(ハ)のすべてを満たす16歳以上の同居の家族がいる場合に、適用除外となります。
(つまり、労働者から見れば、深夜業の制限を請求することができないということです)


④週の所定労働日数が2日以下の労働者

労働が週に2日以下であれば、深夜業の制限の制度にはあまりなじまないためです。


⑤所定労働時間の全部が深夜にある労働者

そもそも、深夜に働く契約の者です。
深夜に働く契約をしているのに、深夜働かないというわけにもいきませんよね。


また、

深夜業の制限の適用除外になる労働者については、

「労使協定」が必要ありません。


このことは、“時間外労働の制限”のときと同じですね。

はばタン  


Posted by 青い夜  2006年10月26日07:49│Comments(0)深夜業の制限

深夜業の制限

今日は、“深夜業の制限”についてお話します。


・育児休業
・勤務時間短縮等の措置
・時間外労働の制限

・深夜業の制限 ←ココです
・子の看護休暇


深夜業」とは、

その名のとおり、深夜の時間帯に労働することですが、

「深夜の時間帯」とは、午後10時から午前5時までのことを言います。


さて、この“深夜業の制限”という制度ですが、

小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときに、
事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
午後10時から午前5時までの間に労働させることができない


という制度になっています。


それでは、説明していきますね


小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときに、

「小学校の始期に達するまでの子」つまり、小学校に入るまでの子、ですね。

したがって、小学校にまだ入っていない子を養育する労働者が請求したとき、です。



事業の正常な運営を妨げる場合を除き、

「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、なかなか難しいのですが、

その事業所が相当な努力をしても深夜業をさせざるを得ないような状況のことです。

つまり、事業所が相当努力をしても深夜業をさせざるを得ないような場合を除き、



午後10時から午前5時までの間に労働させることができない。

深夜業させることができない、つまり午後10から午前5時までの間に労働させることができない


ということです。


さて、この“深夜業の制限”ですが、適用除外となる労働者がいます。



適用除外については、また次回に。


はばタン

  


Posted by 青い夜  2006年10月25日07:20│Comments(0)深夜業の制限