勤務時間短縮等の措置の対象となる人、ならない人:育児休業を取りましょう!

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勤務時間短縮等の措置の対象となる人、ならない人

こんにちは。

今日は、先日お話した、勤務時間短縮等の措置の、対象となる人、ならない人についてです。

まず、勤務時間短縮等の措置とは、
次の6つの制度からなっているのでしたね。

①短時間勤務制度
②フレックスタイム制
③始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ
④所定外労働をさせない制度
⑤託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

⑥1歳(育児休業を延長できる場合は1歳6か月)以上の子を養育する労働者については、育児休業の制度に準ずる措置でも講じても良いことになっています



この、勤務時間短縮等の措置については

3歳までの子を養育する労働者が措置を受けることができます。

正確に言うと、

1歳までの子を養育する労働者が①~⑤の措置を、
1歳から3歳までの子を養育する労働者が①~⑥の措置を受けることができます。


つまり、⑥については、「育児休業に準ずる制度(要するに育児休業と同じです)」ですので、1歳までの子を養育する労働者については、⑥以外の措置を講ずる必要があるわけです。



さて、この「勤務時間短縮等の措置」の対象外となる労働者がいます。

・日々雇い入れられる労働者

です。

育児休業の対象外となる労働者は、他に「期間雇用者」がありましたが、

休業を取得する育児休業と違い、期間雇用者も適用になります。


また、労使協定で対象除外となる労働者がいます。

次の労働者になります

①勤続1年未満の者
②労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合
 (イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下
 (ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難な状態でない
 (ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
 (ニ)子と同居している
③週の所定労働日数が2日以下の労働者
④内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者



下の、育児休業の、労使協定により適用除外となる労働者と比べてみてください

労使協定により除外できる労働者

①勤続1年未満の者
②労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合
 (イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下
 (ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難な状態でない
 (ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
 (ニ)子と同居している
③休業の申出のあった日から1年以内に雇用関係が終了する労働者
④週の所定労働日数が2日以下の労働者
⑤内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者

③がこちらにはあり、勤務時間短縮等の措置の労使協定にはありませんね?


これはつまり、勤務時間短縮等の措置では期間雇用者が除外されていないからです。

他については育児休業の労使協定で適用除外となる労働者と同じになっています。


はばタン


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