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子の看護休暇

今日は、“子の看護休暇”についてお話します。

・育児休業
・勤務時間短縮等の措置
・時間外労働の制限
・深夜業の制限

・子の看護休暇 ←ココです


いよいよ最後の制度ですね。


子の看護休暇の制度は、

小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することがでる。

という制度になっています。


この制度は、特に説明するまでもありませんが、一応、説明していきます。


小学校にまだ入っていない子を養育する労働者は、会社に申し出ることにより、1年に5日まで、病気やけがをした子を看護するために、休暇を取得することができる。

ということです。


ほとんどそのまんまですね(苦笑)




さて、

子の看護休暇”は、適用とならない労働者がいます。


・日々雇い入れられる労働者

日々雇い入れられる労働者については、1日単位の労働契約であり、
子の看護休暇制度にはなじみませんので適用除外とされています。


また、労使協定により、適用除外となる労働者がいます。

①入社6ヶ月未満の労働者
②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者



それでは、説明していきます。


①入社6ヶ月未満の労働者

入社6ヶ月未満の従業員は除外することができます。

以前に、育児休業の前提として、1年以上同じ事業主に雇用されていること、とがありましたが、ここでは、6ヶ月になっています。


②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

労働日数が週に2日以下の労働者は除外することができます。



では、また次回

はばタン




  


Posted by 青い夜  2006年10月27日11:00│Comments(0)子の看護休暇